看護休暇とは

取得する際は、事業主に対して申出を行わなければなりません。これは労使協定により定められています。これ以外の条件、例えば労働者の配偶者が専業主婦であるなどの理由による場合は対象外にはなりません。子の養育をするために育児休業を取得できても、それは子が満1歳あるいは事情により1歳6ヶ月までしか認められていません。

対象は小学校就学前の子の養育をしている労働者です。第16条の2と3の事項です。小さい子の体調は変わりやすくよく熱をだしたり病気をしたりします。しかしながらその後すぐに職場復帰しても、子はまだ2歳、3歳と小さいです。

就業と家庭の両立を図る上で大事なこととして、子が病気の際に休みやすい環境作りをすることも大切なことです。申出は口頭でも認められますが、書面の方が丁寧だと思います。育児・介護休業法では子の看護休暇についても記載されています。これらがきちんと整備されていないと、育児休業を取得してその後職場復帰をしようと考える労働者が激減してしまいます。

申出をされたら事業主側は、仕事が忙しい時期だからとかその他理由をつけてこの看護休暇を拒むことはできません。しかしながら勤続月数が6ヶ月未満である労働者に対してや所定の労働日数が2日以下である労働者に対しては対象外となります。平成17年の法改正によって、子が病気やケガをした場合に看護するために休暇を取得することが1年に5日までできるようになりました。